医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて

平素は会務運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

表題の件につきまして、本年10月1日より、診療報酬の算定、
基本診療料の施設基準、特掲診療料の施設基準等の一部が、
改正、適用となっております。

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